JF福島漁連




楽しく釣りをするために | お願い | 海のルールを守りましょう | 遊漁船の利用について
 
 福島県では、海釣りやアユ釣りのポイントに恵まれていることから、遠くからも釣愛好家が訪れています。最近では、アウトドアライフを楽しむ人が増えてきており、以前にもまして県内の海や河川・湖沼での釣りを楽しむ方が増加しています。 今後、さらにこの傾向が強まると思われますが、一方では海や河川・湖沼を生活の場としている漁業者も多くいますので、豊かな自然や水産資源を良好な状態で保存し、利用していくためには、環境に配慮した行動をとることや決められたルールを守ることが大切です。
 ここでは、遊漁に関する法令等によるルールを簡単にまとめましたので、楽しく安全な釣りに活用していただければ幸いです。


■釣りに出かける前に

● 天気予報には十分注意

  • 釣りは、魚ばかりでなく自然も相手です。
  • 海や山は天候が急変しますので、天気予報には十分注意してください。
  • テレビ、ラジオ、新聞等の情報を活用しましょう。

● 単独釣行に注意

  • 磯釣りや渓流釣りは、常に危険と隣り合わせです。
  • できれば一人での釣行は避けましょう
  • 釣りのスケジュールを家族の方などに正確に伝えておきましょう。

● 万全な装備で

  • 船釣りはもちろん、磯釣りなど危険なところへ行くときは必ずライフジャケット等救命胴衣を着用しましょう。
  • 食料品や雨具、タオル、ロープ、救急医薬品、ゴミ袋などを準備しましょう持参する物のチェックリストを作っておくといいですね。
  • プレジャーボートを利用して釣りを行う方は、自分が船長で機関長です。出航前の準備と点検はしっかり行ってください。

■釣り場に向かうとき、着いてから

● 船長の判断に従う

  • 船釣りや磯渡船を利用するときは、船長さんの指示に従いましょう。
  • 天候判断や釣り開始のタイミングなどは、個人の判断では周囲の人たちが迷惑します。

余裕をもった行動を

  • 交通渋滞は誰もがイライラします。時間に余裕をもちましょう。
  • 迷惑駐車はやめましょう。

● 釣り場での注意

  • 立入禁止の場所に絶対入らないようにしましょう。
  • 頭上の高圧線に注意しましょう。
  • 小さい魚はすぐにリリースしましょう。
  • 他の釣り人には迷惑をかけないようにしましょう。
  • 漁業者の迷惑にならないようにしましょう。

■帰るとき

● 汚さない・捨てない・持ち帰る

  • ゴミは、釣った魚と一緒に家に持ち帰りましょう。
  • 釣針、ナイロン糸は、野鳥保護の面からも絶対に捨てないでください。
  • 帰りが遅くなるときには家族へ連絡しましょう。
  • 心配をかけないように!
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■小さなヒラメ(全長30cm未満)を釣ったときは
 福島県ではつくり育てる漁業を推進しており、なかでもヒラメは漁業者が稚魚の放流や小さな魚の保護に取り組んでいます。
 皆さんも釣ったヒラメの全長が30cm未満のときは、リリースするようご協力ください。

■標識魚(タッグの付いた魚)を釣ったときは
 全国の試験研究期間では、魚の生態、行動、成長などを調査するために、標識(タッグ)をつけて放流しています
 標識魚を釣ったときは、釣った日時、場所、魚の名前、全長、体重、あなたの住所、氏名、連絡先などを最寄りの水産試験場、漁業協同組合などに連絡してください。
 貴重なデータとなりますのでご協力をお願いします。

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海のルール
 福島県漁業調整規則は、福島県海域(松川浦及び横浦を含む)における漁業の許可や採捕禁止期間などを定めた規則ですが、以下の事項は遊漁者にも適用されます。
 なお、他の都道府県では、本県と異なる制度となっておりますので、あわせてご注意ください。

1.漁具漁法の制限
遊漁者が行うことができる漁具・漁法は次の通りです。

漁具・漁法 摘要
釣り(さお釣及び手釣) モーターボートでのトローリングは、遊漁者の禁止漁法です。
たも網・さで網  
投網 船を使用しないものに限られます。
やす・は具 漁業権の対象となっている水産動植物は、採捕してはいけません。
歩行徒手採捕

☆遊漁とは?
営利を目的としない水産動植物の採捕のことをいいます。具体的には、漁業協同組合員以外の者がレクリエーションとして行う釣りなどが、遊漁に該当します。

2.採捕禁止区域
河口付近は優良な産卵場となっていることから、次の通り採捕の禁止区域、禁止期 間が設けられています。これらの区域では、禁止期間中すべての水産動植物の採捕が禁止されます。

河川名 採捕禁止区域 採捕禁止期間
真野川
新田川
請戸川
熊川
富岡川
井出川
木戸川
夏井川
鮫川
最大高潮時における河口中央から
半径550m以内の海域
毎年9月1日から
翌年5月31日まで

☆漁業権とは?
一定の水面において、漁業者が免許された漁業を営む権利のことで、共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権の3種類があります。

● 共同漁業権
 共同漁業権には第1種から第5種まであり、本県沿岸のほぼすべての海域に、第1種及び第2種共同漁業権が関係漁業協同組合に免許されています。 このうち、第1種共同漁業権の内容となっている水産動植物には、アワビ、ウニ、カキ、イガイ、コタマガイ、ホッキガイ、ワカメ、アラメ、ノリ、ヒジキなどがあります。
 また、県内の多くの河川や湖沼にも、第5種共同漁業権が関係漁業協同組合に免許されています。

● 区画漁業権
 区画漁業権には第1種から第3種まであり、本県では、松川浦のほぼ全域に第1種及び第3種区画漁業権が松川浦漁業協同組合に免許されています。この内容となっている水産動植物は、アサリ、カキ、ノリ、ワカメ、コンブです。

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 遊漁船業を営む者は、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき、知事に営業の届出を行っています。

1 遊漁船業者には、次のことが義務づけられています。

  • 気象・海象情報の収集
  • 悪天候時の出航中止
  • 釣り船の利用者名簿の備え置き
  • 事故の際の連絡責任者の選任
  • 利用者の遵守事項の船体掲示

2 遊漁船の利用者も以下の事項について守らねばなりません。

  • 遊漁船利用者の遵守事項
  • 定員を越えての乗船はしない。
  • 安全を無視した要求はしない。
  • 遊漁船の運航に関しては船長の指示に従う。
  • 磯などからの引き揚げは、船長の指示に従う。
  • 船内での喫煙、救命胴衣の着用は、船長の指示に従う。
  • 飲酒めいていしての乗船や多量の酒類の持ち込みはしない。
  • 船内での飲酒は慎む。
  • 他の釣り客の迷惑になるような行為はしない。
  • ゴミは捨てずに持ち帰る。
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